ハンドメイド作家が「扶養内で働く」には

ハンドメイドで暮らす

こんにちは。achaです。
OvalHomePlanetという小さなドライフラワーのショップを運営して暮らしています。

前々回の記事で「ハンドメイド作家の確定申告」について書いたのですが、
それを読んでくださった方から「夫の扶養の範囲内で働きたいんだけど、どのくらい働いたらいいかよくわからなくて…」というコメントをいただきました。

そこで、今回はハンドメイド作家さんやフリーランスの方が「扶養の範囲内で働く」ってどういうことなのか?…ということについて見ていきたいと思います。(※2021年5月現在の情報です)

扶養に入るってどういうこと?

国税庁のHPには

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。

とあります。
つまり、養うべき配偶者のいる人は税金等の負担が軽くなりますよ…ということですね。
そしてその条件内で働いている人(控除対象配偶者)は自身の収入から税金等を支払わなくて良くなります。
これが扶養に入ると表現されるものです。

一言で扶養に入ると言っても、いくつかの所得基準(壁)があります。

  • 所得税
  • 住民税
  • 社会保険料
  • 会社の扶養手当

これから、それぞれについて見ていこうと思います。
今回は青色申告でe-Taxを使うなど最大65万円の控除があることが前提の金額となっています。
もし青色申告の申請が間に合わなかったなどで今年の申告が白色申告の方は65万円を差し引いて考えてくださいね。

それぞれの壁

所得税 113万円の壁

まず、平成30年分以降は控除を受ける納税者本人(=養う側の人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

そして、控除対象配偶者となるには以下の基準を満たしている必要があります(国税庁のHPより)。

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

この条件を満たしている配偶者がいれば、38万円の所得控除を受けられて税負担が軽くなります。

一般的なサラリーマン家庭の妻ということであれば、特に気にするべきは「3」の条件ということになると思います。

ここで、控除対象配偶者がハンドメイド等を仕事にしている個人事業主の場合、青色申告者になっていればさらに最大65万円の控除があるのでしたよね。

つまり、所得税の面では、青色申告e-Taxでの申告を行うなどして最大65万円の控除を受けられる場合は、合計113万円まで稼いでも扶養の範囲内でいられるということになります。
※ e-Taxや仕訳帳及び総勘定元帳の電子帳簿保存を行わない場合は青色申告の控除が55万円となるので合計103万円になります!

ここで言う「113万円まで稼ぐ」というのは、売上が113万円ではなく、売上(収入) – 必要経費の所得が113万円ということですね。

この113万円を超えると自分に所得税がかかったり配偶者の所得控除が段階的に減っていきます

ということで、今どれくらいの利益が出ているのかを毎月把握しておくことがとても大切になります。

住民税 約100万円の壁(自治体による)

まず、所得税が今年の所得によって決まるのに比べ、住民税は前年の所得によって決まります。
ですので、「扶養に入っていても住民税を支払う」という状態が起こることがあります。

住民税の基礎控除は所得税より少ない43万円です。ということで、こちらに青色申告の最大65万円の特別控除を足すと、108万円となります。
ただ、住民税には、所得金額に関係なく定額で課税される「均等割」と、前年の所得金額によって課税される「所得割」があります。この「均等割」について非課税となる金額は、市町村によって異なります。
ということで、いくらまでなら稼いでも非課税になるか…の具体的な数字は各自治体のホームページを参照したり、税務課などに問い合わせてみましょう。

しかしながら、収入が100万円ほどであれば住民税は数千円〜一万円程度なので、所得税や社会保険料ほど意識する必要はないかと思います。

社会保険 130万円の壁

年収が130万円を超えてしまうと、自分で国民健康保険料と国民年金保険料を支払わなければならなくなります。

所得税の場合は、103万円(113万円)を超えても最大150万円までは配偶者特別控除があるのですが、130万円を超えると社会保険料が加わるので一気に負担が大きくなるので注意が必要です!

会社の扶養手当

夫の会社に扶養手当の制度がある場合は、基準を超えてしまった場合にその手当を受けることができなくなります。そもそもそういった制度のない会社もありますが、一度確認すると良いですね。

まとめ

一言で「扶養に入る」「扶養の範囲内で働く」と言っても、さまざまな基準があります。
今回は、パートなどの給料を得ている人ではなく、ハンドメイドなどの個人事業主として働く場合について見ていきました。

特に注意すべきは

  • 所得税113万円(103万円)の壁
  • 社会保険130万円の壁
  • 会社の扶養手当

です。そして、住民税も非課税にする場合は自治体のHPや窓口での問い合わせを利用しましょう。

いずれにせよ、大切なのは毎月の帳簿見て現在の所得がどのくらいになっているか、最終的にどうなりそうかを把握しておくことです。

ハンドメイドなどの事業に専念するためにも、サポートが充実していて銀行口座やクレジットカード、ショッピングサイト等と連携して簡単に帳簿をつけ、青色申告書類を作ることができるクラウド会計ソフトがオススメです。

無料で試せるので、いくつか使い比べてみるのも良いかもしれませんね!

  • クラウド会計freee

  • MoneyForwardクラウド

  • やよいの白色申告オンライン・やよいの青色申告オンライン

 

また、最大65万円の青色申告特別控除を受けるためにも、感染予防の面でも、窓口に行かずオンラインで確定申告のできるe-Taxの利用準備をしておくといいですね。
マイナンバーカードやカードリーダーなども揃えておきましょう。

 

そしてもちろん、扶養の範囲を超えての活躍を目指すのもいいですね!

実際のところ、私は扶養に入ることについて特に意識したことがありませんでした。
もともと副業で始めたハンドメイドがいつしか本業になったので、意識するタイミングがなかったのですが…。
社会保険料などはとても高額になるので、もう少し扶養についても気をつけていればよかったなぁと思うことも多々あります。

この記事の中で何か参考にしていただけることがあれば幸いです。
もしお気づきの点などありましたらコメント等でお知らせください。

※ この記事を受けての個別のご相談には対応できかねます🙏

コメント